障害者雇用にアルバイトはアリかナシか?

世間一般にだいぶ浸透してきた障害者雇用。
しかし、令和4年度の法定雇用率達成率(企業)は48.3%と高いとは言えないのが現状です。

この障害者雇用とは一体どのような雇用形態を指しているのでしょうか。
短時間であっても当事者を雇えば当てはまるのでしょうか?
週3日3時間のアルバイトでも当てはまる?

答えはNOです。一般的に障害者雇用の条件とは
1週間のうち最低20時間以上の労働が求められます。
たとえば、週5日勤務でしたら、1日当たり4時間の拘束。
週3日勤務でしたら8時間(休憩時間含む)の拘束となります。

これは、企業側としては20時間以上の雇用条件でないと法定雇用率達成にカウントされないのです。
また、障害者を雇用した際の助成金の対象外となってしまうからです。

つまり、一般的に障害者雇用求人というものは、週20時間以上の勤務が最低条件となるのです。
求職者側からしてみれば、1週間で20時間以上他者と接する精神力が必要になるのです。

そこまで働けない人はどうすればよいか。
障害者雇用求人とまではいかなくても、短時間のアルバイトから始めてみてはいかがでしょうか。
たとえば、週3日3時間のアルバイトならば法定雇用率の縛りはなく、雇用する側、される側共に
働くハードルは低くなります。

「なんでもかんでも障害者雇用求人、しかもフルタイムでないと」という声は多く耳にします。
企業側も求職者側も今いるステップから一歩下がって検討してみるのはいかがでしょうか。

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