合理的配慮の義務化 令和6年4月1日から どのようにすればいい?

 令和6年4月1日から職場における障害を持つ人への合理的配慮の提供が義務化されます。
3月31日までは努力義務であったものが、事業者として合理的配慮の提供をしなければならなくなるのです。

 具体的に何をしなければならなくなるのかお伝えする前にまず、これを知っておいてください。
合理的配慮の根底にあるものは不当な差別的取り扱い(障害者差別解消法)の禁止です。
簡単に言うならば、障害のない人と異なる扱いをしてはいけないということです。
不当な異動や仕事の制限、障害を理由に利用を制限することなどがそれです。

 では、合理的配慮の提供とは具体的にどんなことを指すのか見ていきましょう。
1.障害を持つ従業員が喫煙所を利用したいと申告があった。後日、階段を上る必要がある喫煙所の入口に新たに購入したスロープを設置する。

2.自閉症スペクトラム障害を持つ従業員が上司や教育係に困りごとを相談できずにいた。その為職場では「報告や会話ができないやつ」のレッテルを張っていた。
そこで、職場に専用の報告ボックスを設置。上司が定期的に報告ボックスの中を確認して報告や相談を把握するようにした。

などです。
配慮の具体的方法を書きましたが、ここで大事になってくるのは、”配慮を必要としている相手が必要としていること”を把握するということや、障害特性を理解するということではないでしょうか。
何か訴えがあった時、そのまま聞き流すことをせず立ち止まって聞いてみる。そして相手がどうしてほしいか把握する。
そうして対応策を考えて実行するのです。

合理的配慮の提供が難しいと考えるのは当然の事です。しかし、難しいと考える前に配慮を必要としている相手の話を聞いてみてはいかがでしょうか。

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