受給者証で気を付けてほしいこと

障害福祉サービスを利用するときに発行される、「障害福祉サービス受給者証」。
あなたも市町村から郵送されたものをお持ちだと思います。
本日は、その受給者証で気を付けてほしいことをひとつお伝えします。

障害福祉サービス受給者証の中で6項目、”利用者負担に関する事項”。
サービスの利用料について、96%の方は負担割合1割で上限が0円になっています。
この適用期間にぜひ注目してください。

ほとんどの場合、1年間になっているはずです。
必ず適用期間内に更新手続きをしてください。そうしなければ翌月以降の利用料が発生するのです。
しかも、最大で37,200円。さらに、一度切れてしまうと期日をさかのぼって更新ができません。
例えば適用期間が令和5年2月1~令和6年2月28日の場合、
令和6年3月4日に更新手続きをしたとします。
すると新しく交付される適用期間は令和6年4月1日~令和7年3月31日となるのです。
令和6年3月1日から令和6年3月31日までのサービス利用について最大37,200円を利用者が
事業者に支払わなければならないのです。

事前に更新のお知らせが市町村から届きますから、忘れることはありませんが
まれに適用期間1か月と短いことがありましてその場合はお知らせが届きません。
今一度受給者証の再確認をお勧めします。


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